一般的に被疑者が逮捕されると、48時間以内に被疑者と証拠・関係書類が、検察庁へ送致されます。(「身柄送検」と呼びます。)
電話お問い合わせの流れ
電話がつながりましたら、「刑事弁護について相談したいのですが?」など、相談したい内容をお伝えください。
刑事事件でこのようなお悩みはありませんか?
逮捕から勾留、起訴されるまで
① 逮捕から48時間以内に身柄送検
一般的に被疑者が逮捕されると、48時間以内に被疑者と証拠・関係書類が、検察庁へ送致されます。(「身柄送検」と呼びます。)
② 身柄送検から24時間以内に勾留請求
身柄送検後24時間以内に、検察官が被疑者の勾留が必要だと判断した場合、裁判所へ勾留請求を行います。
勾留請求を受け、裁判官が最終決定します。
つまり、逮捕から勾留決定までの72時間の対応によって、その後の生活が大きく左右されるのです。
国選弁護人の場合、勾留後に弁護活動がスタートします。
対応が遅れ、会社や学校に支障をきたすため、おすすめできません。
示談とは?
裁判ではなく、当事者同士の話し合いで事件を解決することです。
加害者が、被害者へ金銭的な被害弁償や謝罪を行います。被害者の感情を和らげ、示談締結を目指します。
一般的に、示談が成立すると不起訴処分となり、前科はつきません。
痴漢・盗撮・性犯罪・暴行などの示談では、高度な交渉能力が求められます。
手遅れになる前に弁護士へご相談下さい。
弁護士が示談交渉すると?
・ 不起訴処分の可能性が高まる
・ スムーズに示談成立できる
・ 執行猶予付き判決の可能性が高まる
・ 当事者間の紛争を一気に解決できる
弁護士なら、警察や検察官から連絡先を教えてもらえる可能性が非常に高く、被害者との示談交渉が円滑に進められます。
執行猶予とは?
執行猶予とは、判決から一定の期間(執行猶予期間)内に、他の罪を犯さないことを条件として、刑の執行を猶予する制度です。
執行猶予が付された判決が下されると、すぐに釈放され、帰宅できます。
執行猶予を獲得するために
執行猶予を獲得するためには、刑事訴訟の定める要件を満たす必要があります。
└ 要件1
言い渡しを受けた刑が3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金であること
└ 要件2
禁固以上の刑の前科がある場合は、その刑の執行が終わってから5年経過していること
└ 要件3
執行猶予期間中の場合は、保護観察がつけられてないこと
└ 要件4
言い渡された刑が1年以内の懲役または禁錮であること
執行猶予付き判決の獲得には、以上の条件を踏まえたうえで、裁判官を説得する必要があります。
具体的には、示談書や反省文などを証拠として提出したり、親族や同僚、友人から証言を得たりする方法が一般的です。
弁護士があなたの味方となり、最後まで徹底交渉いたします。
電話お問い合わせの流れ
電話がつながりましたら、「刑事弁護について相談したいのですが?」など、相談したい内容をお伝えください。
ネクスパート法律事務所
が選ばれる4つの理由
刑事事件は逮捕後
72時間が勝負です!
一般的に、刑事事件は起訴されると99%以上が有罪判決(=前科がつく)です。
逮捕されてから勾留決定されるまでの72時間以内は、早期釈放・不起訴の可能性が十分にあります。
ネクスパート法律事務所は、痴漢・盗撮・性犯罪・暴行・傷害など、数多くの刑事事件で早期釈放・不起訴を実現してまいりました。
もちろん勾留決定後の釈放・不起訴も可能ですが、難易度が高くなります。
手遅れになる前に、今すぐ弁護士へご相談ください。
「国選弁護人」は、勾留決定後に弁護活動を開始する原則があります。初動が遅れるため、早期釈放・不起訴の獲得は、非常に不利でしょう。
日常生活への不利益を最小限にするために、ネクスパート法律事務所へご相談ください。
電話お問い合わせの流れ
電話がつながりましたら、「刑事弁護について相談したいのですが?」など、相談したい内容をお伝えください。
よくある質問
どのタイミングで弁護士に相談するのが良いですか?
刑事事件は解決に向けて動き出す「初動スピード」が肝心です。
逮捕後の初動対応が早ければ早いほど、弁護士としてできる活動の選択肢が多くなり、勾留阻止や不起訴処分獲得の可能性が高まります。
そのため、できるだけ早期のご相談をおすすめしています。
警察から「家族が逮捕された」と連絡が来ましたが、具体的な内容は教えてくれません。どうしたら良いでしょうか?
警察署によっては、弁護士以外には詳しい情報(どんな容疑で捕まったのか・いつ検察庁に行くのかなど)を教えない警察署があります。
このような場合には、ご自身で選んだ弁護士に依頼するか(私選弁護士)、当番弁護士などからの連絡を待つしか方法がありません。
国選弁護人とは何ですか?メリットとデメリットは何ですか?
国選弁護人は、被疑者・被告人のために裁判所が選任する弁護士です。
国選弁護人は勾留後に選任されますので、逮捕段階での弁護活動を受けることができません。
そのため、私選弁護士と比べると初動が遅くなりますので、勾留を阻止するための弁護活動が難しいという特徴があります。
また、国選弁護人の活動範囲は本人が勾留されている期間までとなりますので、起訴前に処分が決定しない状態で釈放された場合でもその後の弁護や被害者との示談交渉などをお願いすることはできません。
逮捕中の家族に差し入れを届けてもらえますか?
可能です。もしご要望があればお気軽に弁護士までご相談ください。
勾留中に身柄を解放してもらうことはできますか?
勾留中の身柄解放としては「準抗告」という方法がありますが、当事務所には、この成功実績が豊富にあります。
成功の可能性を高めるには、「どんな資料を提出するか」が重要ですが、ネクスパート法律事務所はノウハウに自信があります。
もし勾留中の身柄解放をご希望の方は当事務所にご連絡ください。これまでの経験を活かした弁護活動で、早期の釈放に向け尽力いたします。
相談の流れ
STEP1
STEP2
STEP3
電話お問い合わせの流れ
電話がつながりましたら、「刑事弁護について相談したいのですが?」など、相談したい内容をお伝えください。
費用目安
相談料 | 初回30分無料 |
---|
着手金 |
逮捕されていない場合
逮捕されている場合 |
---|
報酬金 |
不起訴となった場合 |
裁判の場合 |
---|
別途 |
示談が成立した場合 |
勾留請求却下・準抗告認容等(早期釈放の実現)の場合 |
接見 |
---|
※表示価格は、すべて税込です。
※上記のほか、別途実費をいただきます。
事務所案内
事務所名 | ネクスパート法律事務所 |
---|---|
所在地 |
〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-22 キムラヤビル7階 JR └ 「東京駅」八重洲地下街5番出口から徒歩5分 銀座線 └ 「京橋駅」6番出口から徒歩30秒 有楽町線 └ 「銀座一丁目」7番出口から徒歩4分 都営浅草線 └ 「宝町駅」A5番出口から徒歩4分 |
お問い合わせ情報 |
電話番号:0120-673-032 平日土日営業 9:00-21:00 定休日:祝日 |
代表弁護士 |
佐藤 塁(さとう るい)
寺垣 俊介(てらがき しゅんすけ) |
支店情報 |
東京本店
〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-22 キムラヤビル7階
仙台オフィス
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
立川オフィス
〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32番2号 中山本社ビル5F-B
横浜オフィス
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡3番地の1 東興ビル5階A
大宮オフィス
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1 レインボー大宮ビル305
西船橋オフィス
〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2-402-3 マルショウビル401
高崎オフィス
〒370-0045 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
高崎オフィス 太田支部
〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258-1 太田丸の内ビル6B
名古屋オフィス
〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6 ノリタケ第1ビル3階
北九州オフィス
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1 小倉駅前ひびきビル7階F号室
福岡オフィス
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-12 博多東ビル4階
那覇オフィス
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目16-11 リーガルプラザビル4階 |